1-1 相続人の調査 2016年8月17日 2017年8月9日 WRITER 水口清一 この記事を書いている人 - WRITER - 水口清一 ◎ 龍ヶ崎市の個人開業税理士&1級FP技能士です。 定年まで東京国税局に勤務していました。 ◎ 業務は相続税申告が中心です。 ◎ 中小企業の廃業を少しでも防ぐため事業承継に取り組んでいます。 はじめに 被相続人の戸籍を取り寄せて法定相続人を確定します。 被相続人の祖先を知るためにも相続人ご自身で行うことをお勧めしますが、時間がない場合には専門家に依頼する方法もあります。 *被相続人・・・亡くなった方 *法定相続人・・民法が決めている相続人になることのできる人 戸籍の調査 書類はすべて各2通請求しておいてください。 1 住民票を請求し本籍地を確認しましょう(各2通) 戸籍は本籍地の市区町村役場の戸籍係に請求します。 被相続人の本籍地を確認するため、被相続人の世帯の「住民票の除票」の写しを請求します。 その際、本籍地の記載がある住民票を請求してください。 併せて、すでにわかっている相続人全員の住民票も請求しておきます。 後日判明した相続人の住民票については、判明後に請求します。 郵送請求(代理人)もできますので方法については管轄の市区町村に電話で確認してください。 2 戸籍調査は相続開始後10日以上たってから行いましょう(各2通) 市区町村役場内での事務処理時間を考慮し相続開始日から10日以後に本籍地の戸籍係に請求します。 被相続人の出生から死亡記載のある戸籍まですべてが必要です。 法定相続人に該当する方がすでに死亡している場合も、その方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。 また、兄弟姉妹が相続人となる場合は、両親の戸籍もさかのぼって取得し、他に兄弟姉妹がいないことを確認する必要があります。 併せて、すでにわかっている相続人全員の戸籍も請求しておきます。 戸籍の見方は経験と専門知識が必要なため、戸籍係の職員の方に「相続手続きに必要な戸籍をすべて収集したい。」ということを申し出て指示に従ってください。 法定相続人全員の戸籍を収集に要する日数は、複雑な場合1ケ月以上かかると思います。 郵送請求(代理人は委任状が必要です。)もできますので、方法については管轄の市区町村に電話等で確認してください。 書類請求に当たって気を付けること 相続人が請求する場合であっても、相続人である証明が必要になります。 さらに、代理人が請求する場合には委任状及び代理人の自己証明が必要になります。 市区町村ごとに違いがある場合がありますので、具体的なことは管轄市区町村の窓口に問い合わせてください。 今回は以上です。 この記事を書いている人 - WRITER - 水口清一 ◎ 龍ヶ崎市の個人開業税理士&1級FP技能士です。 定年まで東京国税局に勤務していました。 ◎ 業務は相続税申告が中心です。 ◎ 中小企業の廃業を少しでも防ぐため事業承継に取り組んでいます。 前の記事 -Prev- 相続税申告書の作成は大きく3ステップからできています 次の記事 -Next- 1-2 相続人関係図の作成 関連記事 - Related Posts - 関連記事はありませんでした 最新記事 - New Posts - 水に浮いたー小学4年の夏 山の向こうを見たかったー小学5年の夏 祖父の教え 殴られて腹も立たなかった不思議な体験 - Comments - コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト