2-2 財産評価 2016年8月24日 2018年3月21日 WRITER 水口清一 この記事を書いている人 - WRITER - 水口清一 ◎ 龍ヶ崎市の個人開業税理士&1級FP技能士です。 定年まで東京国税局に勤務していました。 ◎ 業務は相続税申告が中心です。 ◎ 中小企業の廃業を少しでも防ぐため事業承継に取り組んでいます。 財産評価を始めるあたって いよいよ最大の山場にやってきました。 今までもこれが大切ですとか重要ですとか言ってきましたが、財産評価は本当に大切で重要です。 相続税の納税額のカギは財産評価が握っています。 財産評価をする税理士によって評価額が異なり納税額に差が生じます。 最近は相続税申告書作成ソフトが安価に利用できることと報酬が他の税目にくらべ高額なことから、相続税を専門としない税理士が算入してしてきていますが、知識がないために安全を見込んででしょうか、多めの納税額になっていることが多々あると聞いています。 そのため過去に相続税の申告をした相続人を訪ねて成功報酬型の見直しを請け負っている税理士もいるようです。 多く納付した税金の還付を受けてその一部を報酬として請求するようです。 一部といっても1000万円単位の還付になることもあるので、専門家に依頼する場合の選定は最初から慎重に行うべきです。 さて、とりあえず申告ソフトに必要データを入力できれば、だれでも一見正しそうな申告書を作成できます。 ただし、内容の正しさは保障の限りではありません。 言い過ぎかもしれませんが、多くの場合間違いがあります。 知識のない税理士ほど自信たっぷりに回答します。 知識がないために問題点に気が付きません。 しかし、残念ながら一般の方は記載されている数字が適正かどうかを検証する知識を持ちあわせていませんので信じるしかないというのが原状です。 その理由としては、一般の方の場合、相続税申告は一生に一度か二度くらいの経験で普段の生活には必要がないからです。 それでは自分で財産評価はできないのでしょうか? 時間と労力と知力を注ぎ込めばできます。 ずいぶん昔の話ですが、税務署の窓口に半年通い詰めて自分で作成した方がいらしたそうです。 その努力には感服いたしますが、いまの税務署の状況では個別対応は難しいでしょう。 そうすると、自分で申告書を作成する場合は、国税局税務相談センターの電話相談、書籍、インターネットを活用して一問一答形式で完成させていくことになります。 納税額が多くなっても構わない方は別として、ほとんどの方は適正な納税額以上には納めたくないと考えています。 相続財産評価関係の書籍を積み上げると高さ1メートルぐらいにはなると思います。 大変な労力を要することと、ブログですべてを取り上げて説明する困難さをご理解ください。 したがって、このブログの場合も、財産評価の大まかな考え方の説明を、国税庁HPの引用、参考図書の紹介という形でおこなうことになります。 ただし、重要ポイントについてはもれなく触れたいと思います。 今回は以上です。 この記事を書いている人 - WRITER - 水口清一 ◎ 龍ヶ崎市の個人開業税理士&1級FP技能士です。 定年まで東京国税局に勤務していました。 ◎ 業務は相続税申告が中心です。 ◎ 中小企業の廃業を少しでも防ぐため事業承継に取り組んでいます。 前の記事 -Prev- 2-1 相続財産の把握 次の記事 -Next- 2-3 財産評価の基本原則 関連記事 - Related Posts - 関連記事はありませんでした 最新記事 - New Posts - 水に浮いたー小学4年の夏 山の向こうを見たかったー小学5年の夏 祖父の教え 殴られて腹も立たなかった不思議な体験 - Comments - コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト