相続税法の施行地の範囲について明確な法的定めはありますか 2016年8月1日 2017年8月13日 WRITER 水口清一 この記事を書いている人 - WRITER - 水口清一 ◎ 龍ヶ崎市の個人開業税理士&1級FP技能士です。 定年まで東京国税局に勤務していました。 ◎ 業務は相続税申告が中心です。 ◎ 中小企業の廃業を少しでも防ぐため事業承継に取り組んでいます。 現在の相続税法は、昭和25年3月31日法律第73号として昭和25年4月1日から施行されています。 施行時の附則の2条によりますと、「この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。」と定められています。 そして政令では、「・・・除かれる地域は、当分の間、歯舞諸島、色丹島、国後島及び択捉島とする。」と定められています。 ということで、いわゆる北方四島は相続税法の施行地から除かれています。 この当分の間が今も続いているということです。 この記事を書いている人 - WRITER - 水口清一 ◎ 龍ヶ崎市の個人開業税理士&1級FP技能士です。 定年まで東京国税局に勤務していました。 ◎ 業務は相続税申告が中心です。 ◎ 中小企業の廃業を少しでも防ぐため事業承継に取り組んでいます。 前の記事 -Prev- 【重要】土地の評価上の区分である評価単位の意味と内容を教えてください 次の記事 -Next- 都市計画法と土地評価にはどのような関係がありますか 関連記事 - Related Posts - 関連記事はありませんでした 最新記事 - New Posts - 水に浮いたー小学4年の夏 山の向こうを見たかったー小学5年の夏 祖父の教え 殴られて腹も立たなかった不思議な体験 - Comments - コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト