相続専門家という言葉は具体的に誰のことを指していますか

記事の中で専門家という言葉がよく出てきます。
いったい誰のことを指しているのかわからないと思います。
無料と有料に分けて考えてみましょう。
【無料の専門家】
各行政機関の担当者がこれに当たります。
何といってもその道では専門家中の専門家です。
ただし、人間ですから絶対間違いはないとは言い切れません。
行政機関の例で言えば、
・税務署の資産税担当職員、国税局の税務相談室の相談官
・法務局の不動産登記担当者(簡単な登記であれば親切に教えてもらえるようです)。
・市区町村の戸籍・住民票の係、固定資産税課、都市計画課、建築指導課、道路課、税務課、納税課、保険・年金課、農業委員会などの担当者(市区町村によって名称が違います。)
・自治体や税理士会・弁護士会・司法書士会が開催する無料相談会
【有料の専門家】(いずれも自分で行えば無料でできます。)
・相続税申告及び相談は、相続に強い税理士
*弁護士、公認会計士のうち所定の手続きをとった者は税理士業務を行うことができます。
税理士資格を有していても試験科目に合格していても、いきなり実際の業務はできないようです。
実務では、税理士試験で前提として与えられる条件を把握するため、相当な経験と知識が必要となり時間もかかります。
相続税を専門としない税理士やペーパードライバー税理士への依頼は危険です。
問題点に気が付かないためです。
・登記業務は司法書士
・不動産鑑定は不動産鑑定士
・評価土地に関する情報収集は宅建士
・面積については測量士
と言ったところでしょうか。
【注意】
FP(ファイナンシャルプランナー)や国家資格である〇級ファイナンシャル・プランニング技能士は、個別の税務申告・相談を行うことは有料、無料にかかわらず税理士法違反になります。
司法書士、行政書士も個別の税務申告・相談を行うことは有料、無料にかかわらず税理士法違反になります。
また、税務職員が職務上は別として、例えば親戚、知り合いなどの個別の税務申告・相談を行うことは有料、無料にかかわらず税理士法違反になり国家公務員として懲戒処分の対象になります。